○議長(
黒木敏雄君) 質疑を終わります。 討論に入ります。討論はありませんか。二十四番。
◆二十四番(
荻原紘一君)
議員定数条例について後でまた提案されると、そういうことも今委員長の報告にもございました。この
委員長報告につきまして、かなりこれまでの事実経過に基づいてまとめられた報告になっていると思うのであります。要するに、この中で何が一番の問題かということについて、そこに視点を置いて私は意見を述べて、反対討論、なかったわけでありますが、
賛成討論をあえて行っておきたいのであります。 問題は、
地方自治法そのものは、これまでの経過の中でも相当改悪されてきている。今日では三十六名日向市の場合には定数というのが決められていましたが、今では三十名、しかも上限というものをこれで限定している。今では二十六名ということになってきているわけでありますけれども、この二十六名をさらに四名も減らせとか、こういうことになりますと、一体どういうことになるのか。こういう点から、問題は議会の権能・権限、こういうものをしっかりと果たしていく必要が出てきている。だから、そういう面でまとめますと、やっぱり住民の意思・要求を住民が主人公という立場で、やっぱり行政、議会に反映させる。また、
チェック機能、監視機能、また独自の議会の立法権、こういうものを十分に果たしていくというこういう面から、今の日向市の重要ないろいろな課題というものを考えた場合も、今の二十六名、この点では市民の合意もいただいて、日向の市議会をさらに充実・発展させていくことが必要であるという立場で我が党市議団は臨んだわけであります。以上の点、簡潔に
賛成討論を行います。
○議長(
黒木敏雄君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 討論を終わります。 採決します。 ただいまの
特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
黒木敏雄君) 起立多数であります。したがって、このことは
特別委員長の報告のとおり決定しました。 ただいまの議決により、
議員定数条例策定特別委員会への
付託事項の調査は、すべて終了しました。したがって、この
特別委員会は、本日これをもって消滅しました。
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△日程第三
市長提出認定(第一号~第一八号)審議(
特別委員長報告、質疑、討論、採決)
○議長(
黒木敏雄君) 次は、日程第三、
市長提出認定第一号から第一八号までの平成十三年度日向市
一般会計及び各
特別会計歳入歳出決算並びに
水道事業会計決算の十八件を一括して議題とします。 ただいま議題となっております各決算に対する
委員会審査について、
決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。二十番
松木良和議員。
◆二十番(
松木良和君) 〔登壇〕閉会中の
継続審査に付されておりました
市長提出認定第一号から第一八号までの平成十三年度日向市
一般会計及び各
特別会計歳入歳出決算並びに
水道事業会計決算の十八件について、
決算審査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本
特別委員会は、去る十一月十八日から二十二日までの五日間にわたり、総務、
文教厚生、経済、建設の四つの分科会で慎重に審査しました。 まず、採決の結果を御報告します。認定第一号から第一八号までの決算十八件のうち、認定第二号平成十三年度日向市
公営住宅事業特別会計歳入歳出決算、認定第四号平成十三年度日向市
亀崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、認定第五号平成十三年度日向市
亀崎北土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、認定第六号平成十三年度日向市
財光寺南土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、認定第七号平成十三年度日向市
財光寺南第二
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、認定第八号平成十三年度日向市
用地取得特別会計歳入歳出決算、認定第九号平成十三年度日向市
細島東部住環境整備事業特別会計歳入歳出決算、認定第一〇号平成十三年度日向市
城山墓園事業特別会計歳入歳出決算、認定第一一号平成十三年度日向市
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第一二号平成十三年度日向市
下水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第一三号平成十三年度日向市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第一六号平成十三年度
日向入郷地域介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算、認定第一八号平成十三年度日向市
水道事業会計決算、以上十三件については、全員一致をもって原案のとおり認定すべきものと決定しました。 次に、認定第一号平成十三年度日向市
一般会計歳入歳出決算、認定第三号平成十三年度日向市
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、認定第一四号平成十三年度日向市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第一五号平成十三年度日向市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算、認定第一七号平成十三年度日向市
老人保健事業特別会計歳入歳出決算、以上五件については、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決定しました。 なお、審査の過程におきまして、各分科会から次のような指摘、意見、要望がありましたので申し述べます。 最初に、
総務分科会においては、まず歳入についてであります。市税は、景気の低迷などにより依然収納率が減少している。このような状況の中、徴税にかける職員の努力は認められるものの、課税客体の的確な把握や滞納分に対する徴収率の向上等、さらに公平公正な税収の確保に継続して取り組むよう願いたい。なお、貴重な自主財源である市税に対する全庁的な
意識向上にさらに努められたい。 次に、歳出について。不用額は入札などの努力の成果もあるが、歳入に見られるよう今日の厳しい
財政状況を踏まえ、さらに事業の厳選を図られたい。加えて、
財政当局においては、厳正な査定をもって予算の編成に当たり、各所管課においては、常に
コスト意識を持ち、適切な執行をされるよう願いたい。なお、市民にわかりやすい行政のあり方として、
外部監査、
行政監査等の
監査手法・体制の充実について早急に検討方、願いたい。
文教厚生分科会においては、まず民生費中の
児童相談事業についてであります。養育放棄や虐待、また不登校など児童をめぐる問題は深刻になってきており、
児童相談や
民生委員・
児童委員活動助成など真剣な対応がなされている。今後とも県や各種民間の施設、
相談機関とも連携を図りながら、子どもを守り育てる施策の充実のための取り組みを願いたい。 次に、「障害者社会参加促進事業」について。障害者、高齢者の移動手段の確保については、「リフト付き乗用車運行事業」、「重度障害者タクシー料金助成事業」等さまざまな施策が展開されているが、交通バリアフリーのさらなる徹底を目指して施策の充実に努められたい。 次に、教育費中の芸術文化事業「日向現代彫刻展」について。近年、作品に対する破壊やいたずらが続いているが、それらを防ぐ意味でも、さらに全市民に親しまれ、全市民から作品に愛着を持ってもらえる彫刻展になるよう支援に努められたい。 次に、共同調理場事業について。食材、食品の安全に関しては、食品の安全衛生を向上させるシステムである「HACCP(ハサップ)」の七原則を踏まえ、八十三項目のチェックを行っているとのことであるが、学校給食の安全は子どもの命に直結するので、気を緩めることなく安全の徹底に努められたい。 審査を踏まえて、当局の努力は評価しつつ、幾つかの点についてさらなる努力を求めたが、決算の説明に当たっては、施策内容、金額等の説明に終わることなく、当該事業の成果の有無、問題点、課題等をきちんと整理し、評価も含めて説明できるよう努められたい。 経済分科会においては、まず農林水産業費、農業振興費中の補助金についてであります。多くの事業に対してさまざまな補助金が交付されているが、かなりの不用額が生じている。補助金等の見直しについては、団体等の事業の目的、効果等を正確に把握し、行政効果の薄いもの、または効果が認められないものについては、整理合理化を行うなど、慎重に対処されるよう努められたい。 次に、農林水産業費、商工費の予算の執行について。予算流用をしているにもかかわらず不用額が生じているなど、不適切な予算執行が見受けられる。今後は、予算計上の際の積算については厳格を期し、予算執行状況を正確に把握し、的確かつ効率的な予算執行に努められたい。 次に、商工費、日向市中小企業特別融資制度事業について。平成十三年度の融資件数は、前年度と比較し半数近くに減少している。今後とも、金融機関との協議を一層深められるとともに、制度のPRに努め、さらなる活用・拡充を図られたい。 次に、農業集落排水事業特別事業会計、歳入の負担金について。特に過年度分の受益者負担金については、徴収率一二・五%と非常に低くなっているが、事業の円滑な運営を図るためにも、戸別訪問等により徴収率の向上に努められたい。 なお、商工費中、
日向サンパーク温泉施設に係る決算審査においては、関係書類等が所管課の手元にないため、質疑に対し正確な数値等の説明が得られなかった。 最後に、建設分科会については、まず、下水道事業についてであります。 地方財政を取り巻く環境が厳しい中、浄化センターでは消火タンクの加温設備を整備し、処理費用のコスト縮減を図り、また、全体計画の見直しによる排水経路の計画変更を行ってポンプ施設の経費削減を検討するなど、絶えず業務の改善、見直しを実施しており、大変評価することができる。 次に、土木費中、道路維持事業について。市民が便利で快適な生活環境を維持するためには、道路整備は大変重要なことである。緊急性はもちろんのこと、できるだけ市民の要望に配慮した
事業推進に留意されたい。 次に、水道事業会計について。平成十三年度の有収率が八〇・〇%と過去五年間で最も低い数値を示しており、このことは市民への水の安定供給のためには早急に取り組まなければならない問題である。そのため、現在行っている漏水調査方法を見直し、並行して年次的に老朽管の更新を検討し、有収率の向上に努められたい。 以上、報告を終わります。〔降壇〕
○議長(
黒木敏雄君) 以上で
特別委員長の報告を終わります。 ただいまの
特別委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 質疑を終わります。 討論に入ります。 ただいま議題となっております認定第一号から第一八号までの決算十八件について一括して討論を許します。討論はありませんか。二十四番。
◆二十四番(
荻原紘一君) それでは、簡潔に反対討論を行います。 まず、認定第一号の平成十三年度
一般会計歳入歳出決算についてであります。歳入につきましては、国庫補助負担金制度の改悪、地方交付税制度の改悪、こういうものはもちろん無視できないわけでありますが、市独自にも今のような
財政状況の中では財源確保の対策に大胆に当たるべきだと考えています。毎回指摘しておりますが、水利地益税並みの優遇策を改める。特定の企業に対する水利地益税という取り扱いでもって優遇するということを改めるということであります。また、道路占用料ということについても、これも九電とかNTT関係とか、こういうところにはきちんと応分の負担をしてもらうということであります。こういうことにこだわりますのは、今日の市税収入未済額というのが過年度を含めまして六億九百十二万円を超えるに至っているからであります。こういう市民が今置かれている状況を考えた場合、市としての独自の財源対策を立てるということが必要であります。もちろん市当局におかれましては、いろいろなむだをなくそうと、権限、節減などと細かなことを言いますが、そういうようなことを努力されながら、市民の要求、暮らし、環境を守るとか、福祉や教育の充実を図るとか、いろいろと配慮されている面もある。我が党市議団としても要求してきたこともそういう点では反映されている面もあるわけでありますが、議案不可分の原則ということがありまして、どうしても同意できない、こういう面があるわけであります。詳しく述べませんが、例えば、同和行政を一般行政に移行して、市民の今日置かれている、切実な状況の中でおこっている人権全体を擁護するということを我が党は主張していますが、この点が改められていないということを、この際、さらにこのことを主張するものであります。 さらに今度改善していただきたいということについては、次のような点であります。全く配慮されてないという点ではありませんが、例えば障害者団体への一律補助、これは四万五千円でありますが、こういう一律補助ではなくて、実情に合った助成策をとることが必要ではないか。障害者団体運営補助金、網膜色素変性症ひまわり会だとか、麦の穂ぺんぺん草の会とか、肢体障害者友愛会、さらには肢体不自由児父母の会、視力障害者福祉会とか、もう挙げませんけれども、こういう団体に一律四万五千円という形で助成をするやり方というのは、もっと改められる必要があるのではないかと考えるわけであります。また、消費者などの経理、清掃業務についての契約のあり方についても、働いておられる関係者の要求を充実した方向でさらに内容の改善に当たっていただきたいということを述べて認定第一号の反対討論といたします。 後は簡潔に行います。住宅新築資金等の貸付事業
特別会計歳入歳出決算認定第三号でありますが、意見書でも指摘してありますように、収入未済額が二千五百三十四万円となっており、これは住宅費貸付金収入でありまして、前年度に比べて百四万五千二百三十円、四・三%増加して、この大部分は不当に利用された貸付金の関係があることを無視することができないので、今回も反対討論を行いました。 次に、認定第十四号
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算についてであります。担当課で国保制度の改善充実に当たっておられることは評価をするものです。根本の問題は、国が総医療費の四五%を三八・五%に引き下げたことにあることは言うまでもありません。国保税を払おうと思ってもなかなか払えない。今日、国保税の滞納額は十三年度決算で三億九千万円を超えて、年々伸びてきております。資格証明書は十月末現在で百四十六件、これは病院の方で間違われると困るということで、白色に区別しているということでありますが、全額支払わなければならない。後で償還されるにしても、こういうような困っておる人がさらに病院に行かれないような状況をつくり出しています。さらに短期保険証の発行は六百十六件となっているのであります。基金は平成十三年度の八千七十七万五千円の残余を含めて今四億千三百七十七万五千円と言われております。可能な限り、この余っている基金を取り崩して国保税を引き下げること、そして市民の負担を軽くして、引き続き国の責任を追及して国の責任を果たさせるべきだと、こういう立場でこの国保制度の充実改善に当たることが必要だということを述べておきます。 次に、認定第一五号
介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましても、高い保険料、利用料を引き下げることが今日求められています。普通徴収分で九二・六七%の納入となっております。これも国に抜本的な改善を迫るとともに、低所得者を初めとする市独自の減免制度が必要になっているということを強調したいと思います。 次に、認定第一七号
老人保健事業特別会計歳入歳出決算についてであります。これはこの決算議会でこれまでも繰り返し述べております。老人保健制度の導入のときから高齢者に対する負担増をもたらすものであるということで我が党はこのことを問題にしてきました。既に十月から高齢者の医療費は一割負担、さらなる改悪が今日たくらまれているという、こういうことで認めることはできないということを申し上げて反対討論といたします。
○議長(
黒木敏雄君) 以上で討論を終わります。 採決します。 まず、認定第二号、第四号から第一三号まで、第一六号及び第一八号の計十三件について一括して採決します。 ただいまの各決算について、
特別委員長の報告のとおり原案を認定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 御異議なしと認めます。したがって、ただいまの十三件の決算は原案のとおり認定することに決定しました。 次は、認定第一号、第三号、第一四号、第一五号及び第一七号の計五件について一括して採決します。 ただいまの各決算について、
特別委員長の報告のとおり原案を認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
黒木敏雄君) 起立多数であります。したがって、ただいまの五件の決算は原案のとおり認定することに決定しました。
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△日程第四
市長提出議案第六七号~第八二号審議(上程、
提案理由説明)
○議長(
黒木敏雄君) 次は、日程第四、
市長提出議案第六七号から第八二号までの計十六件を一括して議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。
◎市長(
山本孫春君) 〔登壇〕提案理由を申し上げますが、師走に入り、朝夕の冷え込みも一段と厳しさを増してまいりました。
議員各位には、平成十四年度第五回
日向市議会定例会に御参集いただき、まことに御苦労さまでございます。 さて、本会議におきまして、御審議をお願いいたします議案は、
人事案件一件、条例五件、事件決議二件、平成十四年度
補正予算八件の計十六件でございます。 早速各議案の提案理由の概要について御説明申し上げます。 まず、議案第六七号固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 固定資産評価審査委員会委員三名のうち、黒木正一さんの任期が来る十二月十五日をもって満了となりますので、次期審査委員会委員に児玉幸吉さんを選任したいとするものでございます。黒木さんは、平成八年十二月十六日から今日まで三期九年にわたり本市税務行政の遂行に御尽力をいただいたところでございます。御承知のとおり、固定資産評価審査委員会は、地方税法第四百二十三条の規定により、固定資産課税台帳に登録された事項についての不服審査請求事件の審査・決定をするために設置された地方公共団体の重要な機関でありまして、昨今の社会経済状況から税に対する関心も非常に高いものがあり、各般にわたり大変御苦労があったことと存じます。ここに改めて黒木正一さんに深甚の敬意を表する次第でございます。 さて、後任として新たにお願いいたします児玉幸吉さんは、市内の公認会計士、税理事務所に約五十年の長きにわたり勤務をされ、その間、税理士法の目的に沿って、税務相談、申告業務、会計業務等に従事をされ、さらには社会経営診断業務等にも携わってこられております。このように、税業務の全般にわたり長く従事されていることから、固定資産の評価等にも精通されており、これらの豊富な経験と知識を、本市の税務行政に生かしていただきたいと考えているところでございます。よろしく御同意を賜りますようお願い申し上げます。 次に、議案第六八号日向勤労青少年体育センター条例の一部を改正する条例についてでございます。 「日向勤労青少年体育センター」につきましては、特殊法人「雇用・能力開発機構」との共有となっている勤労者福祉施設でありますが、平成十三年十二月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づいて、勤労者福祉施設の早期廃止の方針が出され、日向勤労青少年体育センターについては、平成十六年度末までの譲渡、または平成十七年度末までの廃止となったところであります。本施設が廃止されますと、市民がスポーツ、レクリエーション等を行う場を失うことになりますことから、雇用・能力開発機構から本施設を譲り受けることに決定をしたところでございます。このことによりまして、本施設が市所有の財産となり、原則として雇用保険の被保険者である勤労者の利用に供するという運営委託契約上の制約もなくなりますことから、住民一般の福祉を増進する施設として位置づけするものでございます。改正の内容といたしましては、施設の名称の変更、使用者の範囲の変更、使用料の区分及び額の一部を見直すものであり、平成十五年四月一日から施行するものでございます。 次に、議案第六九号日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。 平成十四年八月二日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により地方税法の一部が改正をされ、平成十四年十月一日から施行されたことに伴い、条例の関係規定を改正するものでございます。改正の内容といたしましては、国民健康保険の所得割額の算定方法等を見直すものでありまして、公布の日から施行し、平成十五年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。さらには、平成十四年三月三十一日に公布されました「地方税法の一部を改正する法律」のうち、施行日が平成十五年一月一日となっておる株式等に係る税制改正に伴い、条例の関係規定を改正するものであります。この改正は、国民健康保険税に関する申告の見直し、上場株式の譲渡損失の繰越控除規定の創設に係るものでございまして、平成十五年一月一日から施行し、平成十六年度分国民健康保険税から適用するものでございます。 次に、議案第七〇号日向サンパーク勤労者体育施設の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本条例案は、議案第六八号と同じく、現在、雇用・能力開発機構の所有となっております「日向サンパーク勤労者体育施設」について、譲り受けることに決定したものでありまして、従来の雇用保険加入者の福祉を増進する施設としての位置づけから、住民一般の福祉を増進する施設としての位置づけに変えるものでございます。改正の内容は、施設の名称の変更、使用者の範囲の変更、使用料金の区分を見直すものであり、平成十五年四月一日から施行するものでございます。 次に、議案第七一号日向市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 市営新財市住宅建替事業・八期工事の新築分となる「中層耐火三階建一棟」について、平成十五年二月中の供用開始に向けて、公の施設として条例別表に規定するものでございます。また、住宅の名称、設置の場所などを規定している別表につきましては、各住宅団地における物件の特定、棟数や棟ごとの戸数など、住宅の整備状況の把握が容易になるように、棟別に区分して掲載することといたしまして、今回の新築分の追加をあわせて、表の全部を改めるものでございます。施行日は、平成十五年二月一日といたしております。 次に、議案第七二号日向市火災予防条例の一部を改正する条例についてでございます。 平成十三年七月四日に公布された「消防法の一部を改正する法律」、さらには関係の政令等により、火を使用する設備等の位置、構造及び管理、その他火の使用に関して、火災予防のために必要な事項を条例で定める際の基準が定められ、平成十五年一月一日から施行されますので、条例の関係規定を改正するものでございます。改正の主な内容といたしましては、火気設備・器具と建築物等との間に保つべき距離、いわゆる離隔距離を定める規定の改正であり、平成十五年一月一日から施行するものでございます。 次に、議案第七三号工事請負契約の変更についてでございます。 大王谷地区コミュニティセンター・児童館建設工事につきましては、本年六月定例会において工事請負契約の締結についての御承認をいただき、順次整備を進めているところでございます。その後、利用者のより一層の利便性の向上を図るために、建築主体工事のうち外構工事として、インターロッキング工事、土留め工事等が必要となりましたので、追加するものでございまして、工事請負契約の変更について、
地方自治法第九十六条第一項第五項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第七四号辺地に係る総合整備計画の変更についてでございます。 鵜毛辺地に係る総合整備計画につきましては、平成十一年第五回十二月定例会で議決をいただいているところでございます。今回、同整備計画のうち、農道下飯谷川線の事業費が増額となり、これに伴い、辺地対策事業債の増額が見込まれることになりましたので、総合整備計画の変更について、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第七五号から議案第八二号までの、平成十四年度日向市
一般会計補正予算並びに各特別会計
補正予算につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。 まず、
一般会計補正予算についてでございます。 今回の
補正予算につきましては、国・県補助金の決定に伴う事業費補正を初め、公債費負担適正化のための地方債繰上償還のほか、現計予算の調整と緊急かつやむを得ない経費について補正することといたしております。 初めに、総務費でございます。
任意合併協議会につきましては、日向市と門川町が将来を見据え、合併の是非を含め、広く議論を深めて、住民に情報を提供する目的のもとに、年明けの一月中には「
任意合併協議会」を発足することとしたところでございます。このことにより、庁内に「
市町村合併対策室」を設置し、関係市町による
任意合併協議会の準備をスタートさせるものであり、今回の補正につきましては、この
任意合併協議会に対する負担金及び事務費を計上するものでございます。 次に、民生費でございますが、日向市社会福祉協議会の隣接用地につきましては、「充実した福祉施設の整備」を図るために用地を購入するものでございます。また、介護保険事業計画に基づき建設中の介護老人福祉施設「伊勢の郷」については、補助金交付要綱により、高齢者福祉施設建設補助金を助成するものでございます。この施設が設置されることにより、施設入所希望者の待機解消が図られるものと考えております。なお、このほか、児童手当等の制度的なものにつきましては、それぞれ実績見込みにより所要額を追加補正するものでございます。 次に、農林水産業費でございますが、広域農道県営事業におきまして、事業費が増額となったことにより、負担金の所要額を計上するものであります。 次に、商工費でございますが、県立北部高等技術専門校を(仮称)中小企業技能センターとして活用するために、施設改修にかかる実施設計等委託経費を計上するものでございます。 次に、土木費でございますが、補助事業の決定による事業費の増、減額のほか、中村西川内線(特定)道路改良事業については、計画期間を短縮し、早朝の事業完了を図るものでございます。 次に、教育費でございますが、大王谷小学校におきまして、平成十五年度の学級編制の見通しにより、二教室の不足が見込まれることから、当面の臨時的な措置として仮設校舎のリース料を計上するものでございます。また、大王谷コミュニティセンター整備事業においては、十五年四月の開館をスムーズに行うための開設準備経費等補正するものでございます。 次に、公債費でございますが、公有林整備事業債の繰上償還につきましては、「公有林施業転換資金制度」を活用することにより、「償還元金の繰り延べ」「借り替えによる金利負担の軽減」を図るものであり、縁故地方債の繰上償還とあわせて、公債費負担の適正化に資するものであります。 今回の補正の財源でございますが、歳出に伴います国県支出金、市債等のほか、繰上償還金財源として減債基金繰入金及び平成十三年度の決算剰余金等を計上いたしているところでございます。 以上の結果、補正額は九億一千七百十六万七千円で、補正後の金額は二百四十二億六千二百五十九万四千円となるものでございます。そのほか、繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債補正を歳入歳出
補正予算とともにお願いするものででございます。なお、債務負担行為につきましては、「宮崎ウッドテクノ株式会社の借入金に対する損失補償」及び「株式会社サンパーク温泉の借入金に対する損失補償」等について債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 次に、公営住宅事業特別会計
補正予算でございますが、市営住宅について緊急かつやむを得ない維持補修経費を計上いたしているところでございます。補正額は千二百万円で、補正後の金額は六億六千百八十万となるものでございます。 次に、
財光寺南土地区画整理事業特別会計
補正予算でございますが、今回、国道公管金の追加交付決定がありましたことから、事業の推進を図るため、建物移転補償経費等を追加補正するものでございます。補正額は、九千九百六十四万円で、補正後の金額は、三億九百六十四万円となるものでございます。 次に、下水道事業特別会計
補正予算でございますが、県道土々呂日向線並びに市道日知屋財光寺通線の事業進捗に伴い、一体的な公共下水道事業を実施するため、所要の計画策定経費を補正するものでございます。補正額は四千三十三万八千円で、補正後の金額は二十五億二千六十二万円となるものでございます。 次に、国民健康保険事業特別会計
補正予算でございますが、本年十月一日から国民健康保険法が改正されたため、保険給付費を実績見込みにより追加するほか、平成十三年度決算において超過受け入れとなっております療養給付費国庫負担金等の清算に伴う返還金を補正するものでございます。補正額は、四千九百五十三万三千円で、補正後の金額は五十四億六千二十八万七千円となるものでございます。 次に、介護保険事業特別会計
補正予算でございますが、介護報酬が平成十五年四月一日をもって改定されることから、介護報酬見直しに伴う事務システムの改修委託経費等を補正するものでございます。補正額は五百十八万三千円で、補正後の金額は二十五億五千百六十四万二千円となるものでございます。 次に、日向入郷地域介護認定審査事業特別会計
補正予算でございますが、要介護認定審査に要するシステムの改修委託経費を補正するものでございます。補正額は六百四十五万八千円で、補正後の金額は四千二百四十五万八千円となるものでございます。 次に、老人保健事業特別会計
補正予算でございますが、本年十月一日に制度改正により、老人保健対象者が段階的に年齢引き上げとなることから、その影響分を加味した実績見込みにより医療給付費の減額補正を行うものでございます。補正額は二億九千百二十万八千円の減額で、補正後の金額は五十四億四千二百四万九千円となるものでございます。 以上、十六件につきまして、その概要を御説明申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長をして説明させますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。以上です。〔降壇〕
○議長(
黒木敏雄君) ここでしばらく休憩します。
△休憩 午前十一時七分
--------------------------------
△開議 午前十一時十九分
○議長(
黒木敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、提案理由の補足説明を
関係課長に求めます。まず、
総務課長。
◎
総務課長(
黒木久典君) それでは、私の方から議案第六八号から第七二号までの条例五件、議案第七三号及び第七四号の事件決議二件につきまして、市長の提案理由に補足説明をいたします。 まず、議案第六八号日向勤労青少年体育センター条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。改正条文につきましては、議案書の二ページから三ページのとおりでございますが、改正の概要につきましては、お手元の議案参考により御説明をいたします。 それでは、議案参考の二ページ、条例の新旧対照表をお開きください。 改正の趣旨につきましては、先ほど市長が御説明したとおりでございますが、体育センターの設置目的が従来の雇用保険加入者の福祉増進施設から住民一般の福祉増進施設としての位置づけとなることによる改正でございます。 まず、条例の題名を「日向勤労青少年体育センター条例」から「日向市体育センター条例」に改めるものでございます。 続きまして、第一条、第二条及び第三条は、施設が市の所有となることに伴いまして、施設の名称も「日向市体育センター」に改めるものでございます。 第四条は、使用者の範囲を、原則として中小企業に雇用される勤労者としていた現行の規定を、今回の措置により削除するものでございます。第五条以下は条文の整備でございます。 次に、三ページをお開きください。 使用料関係の別表を全部改めるものでございます。 まず、表の上の欄、第一項、スポーツ目的使用のうち、使用者の区分から勤労者の項を削除しております。 表の下の段、第二項、スポーツ目的以外の使用のうち、右端の全日という項目がございますが、つまり九時から二十一時三十分までの料金を使用料金の整合を図る意味から、現行の一万一千八百円を一万一千円に改めるものでございます。 次に、議案第六九号日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 本条例は、恐れ入りますが、議案書四ページを開いていただきたいと存じます。 一行目に、第一条として、日向市国民健康保険税の一部改正を規定しております。 続いて次の五ページをお開きいただきたいと存じます。 上から三行目に第二条として、やはり同様の改正文を規定をしております。これは今回の改正の根拠が健康保険税等の一部改正、地方税法の一部改正によることから、同一の改正条項に関し、施行日が異なるなど極めて複雑になることから、単純化をするために、条例改正の手法として施行日ごとに大きく第一条と第二条に分けて改正することとしたものでございます。 それでは、恐れ入りますが議案参考四ページをお開きいただきたいと存じます。 第三条は、被保険者の所得割を計算する際、従来の給与所得特別控除を廃止することによる改正でございます。 次に、五ページをお開きください。 附則第三項は、公的年金等に係る国保税課税の特例のうち、従来の公的年金特別控除を廃止することによる改正でございます。 附則第四項は、国保税を課税するに当たり、長期譲渡所得等の特別控除は、従来は適用されませんでしたが、今回の改正により適用することとする改正でございます。 次に、六ページお開きください。 附則第五項は、短期譲渡所得についても控除額を適用する改正でございます。附則第六項は、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について所要の改正を行うものでございます。 附則第八項は、商品先物取引に係る雑所得等に係る課税の特例について所要の改正をするものでございます。 議案参考七ページをお開きください。 附則第九項は、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について所要の改正をするものでございます。 第六条の七は、国民健康保険税の申告について、上場株式等の申告分離課税の一本化に伴い、改正を行うものでございます。 八ページをお開きください。 附則第七項は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定を地方税法の改正により新たに導入するものでございます。 続きまして、議案第七〇号日向サンパーク勤労者体育施設の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例でございますが、議案参考九ページをお開きください。 本条例も六十八条と同様に、日向サンパーク勤労者体育施設を雇用・能力開発機構から市が譲り受けることにより改正するものでございます。 まず、条例の名称を「日向サンパーク体育施設条例」と改めるものでございます。 第一条は、条例の趣旨を改めるものでございます。 第二条は、設置の目的等を規定するものでございます。 第四条、第五条は、先ほども申し上げた趣旨から削除するものでございます。 十ページをお開きください。 第六条以下は、条文の所要の整備でございます。別表につきましては、全部改めるものでございますが、現行では、使用者の区分に雇用保険法に規定する被保険者等である会員と、会員以外の区分があり、使用料金が違っておりましたが、今回一本化するものでございます。 次に、議案第七一号日向市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 今回、新財市住宅の新築分について新たに規定するものでございますが、現行の別表を全体的に見直し、表の全部改正をいたしました。現行の表の掲載方法では、新築の都度項を追加したり、間取りを最小単位として掲載をしておりましたが、一棟の建物の中で、間取りが違う場合には別々に掲載することとなり、一棟ごとの住宅の内容がわかりにくいなどの短所がございましたので、今回から一棟単位に掲載ができるようにし、番地ごとに住宅の把握を容易にしたところでございます。 議案参考十五ページをお開きください。 今回の新財市住宅は、右の表の下から四段目、平成十三年度中層耐火三階建て二DK、四戸、三DK、八戸を新たに追加するものでございます。 議案参考十九ページをお開きください。 次に、議案第七二号日向市火災予防条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。本条例の改正の趣旨は、火器設備等と建築物などの可燃物との間に保つべき距離、これを離隔距離と言うそうですが、これらの規定が大幅に改正されたため、新たに別表にまとめたことによる改正でございます。 第三条は、炉の位置及び構造について条文を改めるものでございます。 二十ページをお開きください。 第三条の二は、ふろがまの位置に関する規定を改めるものでございます。 続きまして二十一ページをお開きください。 第三条の三は、温風暖房機の位置に関する規定を改めるものでございます。 第三条の四は、厨房設備の位置に関する規定を改めるものでございます。 二十二ページをお開きください。 第四条は、ボイラーの位置に関する規定を改めるものでございます。 二十三ページをお開きください。 第五条は、ストーブ、第六条は壁付暖炉、第七条は乾燥設備の規定を改めるものでございます。 続きまして二十四ページをお開きください。 第七条の二は、サウナ設備の規定を改めるものでございます。 二十五ページをお開きください。 第八条は、簡易湯沸設備、第八条の二は、給湯湯沸設備、第十八条は液体燃料を使用する器具の取り扱いについて改めるものでございます。 二十六ページをお開きください。 第二十条は、気体燃料を使用する器具の指定を削除するものでございます。 今回の改正で現行の別表第三、第四、第五、第六と四つに分かれておったわけでございますが、今回別表第三に大きくまとめております。なお、議案参考には、別表の内容が極めて膨大であり、議案参考の書式におさまらないことから、新旧対照表を掲載することができませんでしたので、御容赦をお願いしたいと存じます。 続きまして、議案第七三号工事請負契約の変更についてでございます。 内容につきましては、市長が説明申し上げたとおりでございます。議案参考の二十八ページに、平面図と主な工事請負契約変更内容を示しております。 続きまして、議案第七四号辺地に係る総合整備計画の変更についてでございます。内容につきましては、市長が御説明申し上げたとおりでございます。議案参考二十九ページ及び三十ページに総合整備計画書の新旧対照表を載せております。御参照いただきたいと存じます。 以上で補足説明を終わりますが、ここで一カ所訂正がございます。 議案参考の二十九ページをお開きいただきたいと存じます。変更前と変更後が書いてあるわけでございますが、変更五のうち、一、辺地の概況というのがございます。(一)として、辺地を構成する町又は字の名称の中で、最初の方でございますが、日向市大字平岩ツガとございますが、字ツガを挿入していただきたいというふうに存じます。おわびして訂正をさせていただきます。 以上でございます。
◎
財政課長(林雄治君) それでは、議案第七五号から議案第八二号までの、平成十四年度日向市
一般会計補正予算(第五号)及び各特別会計
補正予算につきまして、市長の提案理由の補足説明を申し上げます。 別にお配りいたしております「予算参考資料」に基づき御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 まず、一ページをお開きいただきたいと思います。 まず、
一般会計補正予算の歳出につきまして、款ごとにその主なものについて御説明を申し上げます。 一行目、款二総務費、補正額は千四百一万一千円でございます。 主なものといたしましては、九行目の
任意合併協議会に要する経費でございますが、市長が提案理由で申し上げましたように、「
市町村合併対策室」及び「
任意合併協議会」の運営経費といたしまして、三百万円を計上いたしております。なお、その財源といたしましては、県からの補助金を充てております。 次に、十四行目の収納事務に要する経費、五百万円につきましては、市税の過誤の還付金でございます。また、十八行目の
日向市議会議員選挙費につきましては、年度末にポスター掲示上の設置を行うこととなりましたので、所要額を計上するものでございます。 次に、十九行目、款の三民生費の補正額は、二億千七百五万四千円となっております。 補正の主なものといたしましては、二十二行目の福祉管理一般事務費二千百八十八万九千円でございます。この内容につきましては、日向市社会福祉協議会の隣接する用地購入費でございまして、地域福祉の活動拠点としての機能充実を図るために、駐車場やイベント広場等の活用を予定をいたしております。 次に、二ページをお開きいただきたいと思います。 三十五行目の高齢者福祉施設建設助成に要する経費につきましては、市長が提案理由で申し上げましたように、来年四月一日に開所予定の「伊勢の郷」に対しまして、「日向市老人福祉施設整備費補助金交付要綱」に基づき、限度額を助成するものでございます。 このほか、民生費の中で、今回の補正額が大きいものでは、四十九行目の児童手当給付事業五千四百十五万五千円がございますが、これらの制度事業につきましては、実績に基づく今後所要額を今後追加補正するものでございます。 次に、五十九行目の款四衛生費につきましては、補正額が一千七百八万七千円でございます。 三ページをお開きいただきたいと思います。 六十六行目の斎場費一千三百三十二万九千円につきましては、日向東臼杵南部広域連合で建設を予定しております新斎場の用地造成工事費に対する分担金でございます。 また、六十九行目の資源回収事業百五十万円につきましては、家庭用の電動生ごみ処理機購入者に対する助成金でございます。この補助金につきましては、さきの九月議会におきましても、補正をお願いしたところでございますが、予想を上回る申請件数が見込まれますことから、再度五十基分の追加補正をお願いするものでございます。 次に、七十一行目、款六農林水産業費でございますが、補正額が三千九百四十八万七千円でございます。 主なものといたしまして、八十二行目の広域農道整備事業一千九十二万円がございますが、事業費決定に伴います負担金でございます。 続きまして四ページをお開きいただきたいと思います。 九十三行目のふるさとの自然を守る植栽事業二百万円につきましては、県補助金の決定に伴い、民間団体が行います植栽事業に対する助成金でございます。 それから、九十四行目の林業振興費、二千五十一万一千円につきましては、美々津地区及び富高地区の分収造林、及び官行造林の立木売却益に対する分配金でございます。 次に、九十五行目、款七商工費でございますが、補正額が三百七十五万二千円でございます。主なものといたしましては、市長の提案理由にもありましたように、九十九行目の工業振興事業二百八十万円でございまして、本年度をもって廃校になります県立北部高等技術専門校跡を活用し、(仮称)中小企業技能センターとしての整備を予定しておりますが、その実施設計委託料等でございます。 次に、百二行の款八土木費につきましては、補正額が二千九十四万六千円でございます。 土木費の補正につきましては、主に補助事業の決定等に伴い、事業費の調整を行っておりますが、主な事業といたしましては、百八行目の建築行為等に係る道路拡幅整備事業が一千三十万円、百十三行目の中村西川内道路改良事業一千百二十六万六千円などでございます。 次に、五ページをお開きいただきたいと思います。 百二十九行目、款九消防費につきましては、補正額が四百一万八千円でございますが、全国消防操法大会への出場経費ほか、一般事務費の追加補正でございます。 次に、百四十五行目の款十教育費でございますが、補正額は九百五十二万四千円でございます。主なものといたしましては、百四十八行目の小学校施設管理運営費四百十万六千円につきましては、市長提案理由にもございましたように、大王谷小学校の仮設校舎リース料等でございます。 六ページをお開きください。 百六十六行目の款十一災害復旧費でございますが、補正額が七百二十万でございまして、農地・農業用施設災害復旧事業費、それから林道災害復旧費、並びに道路河川災害復旧事業となっておりまして、補助あるいは単独災害でございます。 次に、百七十五行目の公債費でございますが、補正額が五億八千四百八万八千円でございます。 今回の公債費の補正につきましては、公債費の適正化を図るため、地方債の借り換え、及び繰上償還を行うものでございます。 まず、地方債の借り換えにつきましては、「公有林施業転換資金制度」を活用いたしまして、過去に借り入れました金利の高い公有林整備事業債、四億八千九百九万三千円の借り換えを行いまして、利子償還の軽減を図るものでございます。借り換えの金利につきましては、現在のレート、つまり一・五%程度を予定いたしております。 また、繰上償還につきましては、縁故地方債八千八百一万円を予定しておりますが、それぞれ公債費負担の適正化に資するものでございます。 七ページをお開きください。 以上で、
一般会計の補正総額は九億一千七百十六万七千円で、補正後の総額は二百四十二億六千二百五十九万四千円となります。 ここで恐れ入りますが、
補正予算書の六ページをお開きいただきたいと思います。 第三表の債務負担行為補正でございます。今回お願いいたします債務負担行為は四件でございますが、そのうち、二つ目は、宮崎ウッドテクノ株式会社が、農林漁業金融公庫より借り入れます中山間地域活性化資金、及び宮崎銀行から借り入れる製材一般資金に対するものでございまして、平成十五年度から平成二十五年度までの期間における限度額一千百六十五万七千円に対する損失補償でございます。 なお、今回の債務負担行為の設定につきましては、宮崎ウッドテクノ株式会社の株主であります関係八市町村が同時提案を行うことで合意を得まして行うものでございます。限度額につきましては、八市町村が均等に負担をすることといたしております。 次に、三つ目の株式会社
日向サンパーク温泉の金融機関に対する債務の損失補償でございますが、期間が平成十五年度から十九年度までで、限度額は、事業再開へ向け、株式会社
日向サンパーク温泉が金融機関から借り入れます事業資金五千万円に対する損失補償でございます。 恐れ入りますが、再度予算参考資料に戻らせていただきます。 予算参考資料の八ページから十四ページまでですが、各特別会計
補正予算が続きますけれども、市長が提案理由で申し上げましたとおりでございますので、詳細につきましては、省略させていただきたいと思います。 それから、十五ページからは、今回の補正内容を総合計画に沿ってまとめたものでございまして、御参考いただきたいと思います。 以上で平成十四年度の
一般会計補正予算(第五号)及び各特別会計
補正予算の補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
黒木敏雄君) 以上で提案理由の説明を終わります。
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△日程第五
市長提出議案第六七号審議(質疑、
委員会付託省略、討論、採決)
○議長(
黒木敏雄君) 次は、日程第五、
市長提出議案第六七号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 ここでしばらく休憩します。
△休憩 午前十一時四十五分
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△開議 午前十一時四十八分
○議長(
黒木敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております議案第六七号について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第六七号については、
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 御異議ありませんので、そのように決定しました。 討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 討論を終わります。 採決します。 議案第六七号は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第六七号は原案のとおり同意することに決定しました。
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△日程第六
議員提出議案第一七号審議(上程、
提案理由説明、質疑、
委員会付託省略、討論)
○議長(
黒木敏雄君) 次は、日程第六、
議員提出議案第一七号を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。十三番岩切 裕議員。
◆十三番(岩切裕君) 〔登壇〕それでは、
議員提出議案の提案理由を説明申し上げます。
地方自治法第九十一条の改正により、
地方議会の議員の定数の定め方については、現行の法定定数制度が廃止され、人口区分ごとに法律で定める上限数の範囲内で条例でこれを定める条例定数制度が導入されることになりました。改正法で本市が該当する人口区分五万以上十万未満では、その上限数は三十人であります。さきの
議員定数条例策定特別委員会委員長の報告のとおり、慎重審査の結果、
議員定数については、現行の二十六人で定めるべしとの結論に至っております。したがって、別紙のとおり、
議員定数条例を提出するものであります。 では、読み上げて提案にかえさせていただきます。
日向市議会議員定数条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定により、
日向市議会の議員の定数を二十六人とする。 附則一、この条例は、平成十五年一月一日以後初めて告示される一般選挙から施行する。二、
日向市議会の議員の定数を減少する条例(昭和五十一年日向市条例第二十二号)は、廃止する。 以上であります。〔降壇〕
○議長(
黒木敏雄君) 以上で提案理由の説明を終わります。 質疑に入ります。 ただいま議題となっております議案第一七号について質疑を許します。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 質疑を終わります。 お諮りします。議案第一七号については、
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 御異議ありませんかありませんので、そのように決定しました。 討論に入ります。討論はありませんか。七番。
◆七番(鈴木三郎君)
議員提出議案第一七号について反対討論を行います。 最近、議会の基本をなす議員の定数が特に問題視され、各地で減数についての陳情請願がなされております。言うまでもなく議員は、住民全体の代表者であることに徹し、何人からも何の拘束も受けることなく、自己の良心と信念に基づいて自由に主張し、住民の利害や意向を議会審議を通じて行政に反映させることが本来の役割であります。要は、最少の経費で最大の効果を上げることが我々に課された究極の目的であることから、次の理由により反対するものであります。 一、企業全体が厳しい環境の中でリストラを余儀なくされていること。 二、行政の行革の中で職員削減などに真剣に取り組んでいること。 三、全国の
類似都市の平均が二十四名であること。 四、県内の各市も平成六年から平成十二年にかけて一部の市を除いて減数していること。 五、市民の多くが削減を望んでいること。 以上で反対討論を終わります。
◆二十四番(
荻原紘一君) ただいま
日向市議会議員の定数条例、これは
議員提出議案第一七号でありますけれども、このことについて二十六名の現議員数を維持するということについて反対討論が行われました。私は、先ほども
特別委員長の報告に関しまして討論を行いました。今の反対討論をお聞きいたしますと、特にリストラの問題とあわせ、地方の行財政改革の問題とも関連して述べられています。この点について、このことについて焦点を置いて討論を行いたいと思いますが、今日の全国の状況を見ますと、大企業のリストラ、こういうものが進んで、しかも肝心かなめの中小企業というものが切り捨てられる。国の施策としても不良債権最終処理を促進する。こういうことが一層中小企業の倒産、リストラ、こういうものを進めざるを得ないような状況に追い込んでいるわけであります。同時にまた、地域の住民にとっての要求にこたえるそういう
地方自治の充実、地方財政の拡充、こういう点から考えてみても、いわゆる上から進める合併促進、これは県もなくしてしまおうというような方向まで打ち出されておりますけれども
地方自治を擁護するというこういう点からも、今こそ住民本位の行財政改革、住民が主人公の行財政改革というものをさらに徹底していくことこそが求められていると言わなければなりません。そして、
類似都市などのことも二十四名と挙げられましたけれども、日向市の今の現制を二十六名からさらに引き下げるということになるならば、これまでも議会関係についていろいろと尽力をなされた方からも、削減したら一体日向の市議会の機能はどうなるのか、もうこれ以上下げるべきではない、これは市民の真の要求意見にもなると思うのであります。市民の皆さんの中には、いろいろな経費、こういうものをむだ遣いなどをなくしてほしい、こういうことから議会議員も減らせば何とかその分が浮くのではないかというような意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その意向というのは、今日の政府が進めている行財政改悪、こういう方向の中で、むしろ取り違えさせられているという面もこれはあると私は言わざる得ないのであります。六万市民が求めている方向は、住民が主人公のそういう姿勢、市民全体の要求が真に大切にされ、そして市議会の機能が十分果たされる。先ほど申し上げたような監視権、立法権、要求を反映するという議会議員の権能、役割が十分に果たされる、このことを願っておられると思うのであります。 少し長くなりましたが、以上の基本的な点を述べまして、今回のこの
議員定数は二十六名にすべきである、このことが今後の日向市の真の市勢の発展につながるということを確信するものであります。
◆二十二番(江並孝君) それでは、
議員提出議案第一七号
日向市議会議員定数条例について
賛成討論をいたします。
日向市議会議員定数条例に賛成するに当たり、今こそ自治体議員の質的レベルの向上が問われていることを深く認識すべきときであると思います。自治体議会議員の質的レベルの向上のために、その中身を激しく真剣に論議し、市民とともにその情報を共有し、自治体改革を図るべきときであります。そのためには、自治体議会議員の役割について、四点に分けて問題を整理したいと思います。 一点、自治体議会議員は、機関委任事務の時代の自治体議会議員のあり方を検証し、その情報を市民と共有する役割があります。それは都道府県で八割、市町村で四割の仕事が機関委任事務と言われてきました。自治体の長を国の下請機関として扱い、省庁の命令のもと、省令や告示、さらには内部命令にすぎない通達などで
自治体職員の仕事を縛ってきたのであります。
地方分権一括法の成立により、その縛りがとけたのです。これからが自治体改革、自治体議会改革のスタートであります。 二点、自治体議会議員は、分権時代の自治体議会議員のあり方を市民、議員同士、行政職員などすべての人たちと真剣に論議しながら共有化を図る役割があります。また、これから自己決定、自己責任のもと、自分たちのまち、自治体の権利を獲得していく仕組みを自分たちでつくることになったということであります。自分たちのまち、自治体の権利獲得のルールをだれが、どこで、どのようにつくるのかということも、市民との共有化を図る中で論議の課題としていく役割も課せられています。例えば、自治基本条例で議会のありようと条例化も早急に論議すべき課題であります。また、政治性も視野に入れるべきであります。 三点、自治体議会議員は、分権時代の自治体議会議員のあり方が認識の範疇の域から事実、現実として政策をどのように実現したか、また、どのように実現すべきか、その論議と実績などの情報を市民と共有する役割があります。一例として、これからは規則などを条例化とすべきか、必要ないか、また、基本計画などを議決事項にすべきか、必要ないか、さらに首長提案の議案について、修正などを求めていく仕組みは必要か、不必要かなどなど、問題意識、危機管理を持った能動的な議員であればあるほど、論議し、改革しなければならない議題は山ほどあります。例えば、法的根拠のない行政改革大綱で示された内容、議決事項として議会で議決されたものであるかのようにほとんどの人たちが思っているようであります。また、分権時代の議会の役割として、議会も
日向市議会情報公開条例を制定しましたが、このような政策的条例を積極的に提案、制定すべき時代でもあります。 四点、自治体議会議員としては、今、市町村合併論議が起こっている中で、あらゆる情報を収集し、中身をしっかり認識し、市町村合併も首長主導ではなく、市民、議員同士行政職員など、あらゆる立場の人たちと論議すべきときであります。そして、市町村合併の課題は、平成十七年三月までには一応の結論が出ます。時間的な余裕はありませんが、その論議の過程の中で、
議員定数の問題、県合併も含めた市町村合併と分権時代の自治体のあり方などについても、情報の共有化を図ることが役割であります。例えば、総面積の問題は別として、合併問題を人口と議員のみで想定した場合に、県北十五市町村で合併したと推定すれば、人口約二十三万六千人となり、現在の
議員定数百八十八人が合併後の定数上限は三十八人となり、百五十人が削減されることになります。一市二町五村で合併したと推定したとすれば、人口約九万七千人となり、現在の
議員定数百十八人が、合併後の定数上限は三十人となり、八十八人が削減されることになります。一市二町で合併したと推定すれば、人口約八万四千人となり、現在の
議員定数五十六人が合併後の定数上限は三十人となり二十六人が削減されることになります。一市一町で合併したと推定すれば、人口約七万八千人となり、現在の
議員定数四十二人が、合併後定数上限は三十人となり、十二名が削減されることになります。二市一町で合併したと推定すれば、人口約二十万三千人となり、現在の
議員定数七十二人が合併後の定数上限は三十八人となり、三十四人が削減されることになります。 以上の四つの論点から判断した場合、他市の自治体議会と比較すれば、
日向市議会は先進的に改革を進めてきたとの誇りがあります。しかし、
日向市議会議員が先進的自治体の自治体議会議員を目指すのであれば、議会改革の実績は課題からみればまだまだスタートについたばかりであります。行政と議会は車の両輪であると言われていますが、車の両輪になるために、議会が対等なる立場をみずからつくり上げねばなりません。そうでなければとても車の両輪になりません。なりませんし、市民から信頼される自治体議会の実現はできませんし、自治体改革は夢の夢になってしまいます。今、議会改革のテーマとして、
日向市議会議員の定数を削減しなければならない論理的根拠はないと思われます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今、自治体議会議員が市民と情報を共有しながら、取り組まなければならない課題は無数にあります。日向市の債務残高も四百億円を超えています。今こそ厳しい時代、厳しい社会をキャッチし、各議員が自治体議会議員の質的レベルの向上を目指し、自治体議会の改革を含めた自治体改革の実を上げることに真剣に激しく取り組むときであることを宣言して、
議員定数条例について
賛成討論といたします。
○議長(
黒木敏雄君) 討論を終わります。 採決します。
議員提出議案第十七号について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
黒木敏雄君) 起立多数であります。したがって、議案第一七号は原案のとおり可決されました。 お諮りします。 あす三日から十二月八日までの六日間は、議案熟読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
黒木敏雄君) 御異議ありませんので、そのように決定しました。 次の本会議は十二月九日午前十時に開き、個人制の
一般質問を行います。個人質問の順位は、本日の
会議終了後、抽選で決定します。通告書は、あす三日の正午までに
議会事務局に提出願います。 以上で本日の日程は全部終わりました。 本日はこれで散会します。
△散会 午後零時六分...